MENU
  • ともだちじゃぱんとは
  • 開校の思い
  • 学びのしくみ
    • 教育モデル
    • カリキュラム・1週間
    • 身につく力
    • 先生と居場所
    • 続けられる仕組み
    • メタバース校舎
  • 先生紹介
  • 入学案内
    • 無料体験・ご相談
    • 資料請求(無料)
    • 学費
  • よくある質問
にほんごで、ともだちになる。対話で学ぶオンライン日本語スクール
TOMODACHI JAPAN|ONLINE JAPANESE SCHOOL
  • ともだちじゃぱんとは
  • 開校の思い
  • 学びのしくみ
    • 教育モデル
    • カリキュラム・1週間
    • 身につく力
    • 先生と居場所
    • 続けられる仕組み
    • メタバース校舎
  • 先生紹介
  • 入学案内
    • 無料体験・ご相談
    • 資料請求(無料)
    • 学費
  • よくある質問
  • ともだちじゃぱんとは
  • 開校の思い
  • 学びのしくみ
  • 先生紹介
  • 入学案内
  • よくある質問
TOMODACHI JAPAN|ONLINE JAPANESE SCHOOL
  • ともだちじゃぱんとは
  • 開校の思い
  • 学びのしくみ
    • 教育モデル
    • カリキュラム・1週間
    • 身につく力
    • 先生と居場所
    • 続けられる仕組み
    • メタバース校舎
  • 先生紹介
  • 入学案内
    • 無料体験・ご相談
    • 資料請求(無料)
    • 学費
  • よくある質問
  1. ホーム
  2. 保護者ガイド
  3. 一時帰国中に保育園・幼稚園へ通わせられる?一時預かりの現実【2026】

一時帰国中に保育園・幼稚園へ通わせられる?一時預かりの現実【2026】

2026 9/11
保護者ガイド 日本語の学び方・選び方
2026年9月2日2026年9月11日
一時帰国中に保育園・幼稚園へ通わせられる?一時預かりの現実【2026】

夏休みや年末年始に日本へ帰るとき、上の子は小学校の体験入学に通わせられる。では、下の子はどうするのか。保育園や幼稚園に、数週間だけ入れてもらえないだろうか——一時帰国 保育園 体験入学という言葉で検索する家庭は、確実にいます。上の子の学校のことは調べれば情報が出てくるのに、未就学児の話になった途端、検索結果が急に静かになるからです。

先に、いちばん誠実な結論を書きます。小学生には「体験入学」という受け皿がありますが、未就学児には、それに当たる仕組みがそもそも存在しません。「制度はあるけれど条件が厳しい」のではありません。「制度の設計図に、海外から一時的に帰ってくる子どもが最初から描かれていない」という状態です。

今回、国の要綱と全国の自治体の公式ページを実際に開いて確かめました。その結果、「海外からの一時帰国のお子さんも一時預かりを利用できます」と正面から書いた自治体は、実査した範囲で1件も見つかりませんでした。ただし、これは「できない」という意味ではありません。想定の外側にいるから、どこにも書かれていないだけです。だからこそ結論は「自治体ごとに聞くしかない」になります。以下、なぜそうなっているのか、それでも道がどこにあるのかを、確認できた事実だけで書いていきます。

日本の保育園の明るい保育室で、4歳くらいの子どもが積み木で遊び、そばに女性の保育士がしゃがんでいる
数週間だけ、日本の園で過ごす。上の子と下の子で、たどるべき道がまったく違います。
目次

小学生には「裁量」がある。未就学児には、その裁量の枠すら無い

まず、上の子の話から確認します。文部科学省は、海外から一時帰国する家庭向けのFAQで、体験入学についてこう書いています。

いわゆる「体験入学」は国の制度としては存在しておらず、正規の編入学とは違い、各教育委員会の裁量によって実施されているものです。

国の制度ではない、という点だけを読むと不安になりますが、逆に言えば「各教育委員会の裁量によって実施されている」という枠組みが、公的な文書のうえで認められているということです。だから多くの市が「体験入学」「仮入学」「聴講生」といった名前でページを作り、期間の上限や申込先や費用を公開しています。窓口があり、様式があり、断る条件まで書いてある。手続きとして成立しています。

未就学児には、これに当たるものがありません。保育所や認定こども園の利用は、小中学校の就学とはまったく別の仕組みで動いていて、教育委員会の裁量に相当する「一時帰国児のための受け入れ枠」を定めた国の文書は、今回の実査では見つけられませんでした。つまり未就学児は、体験入学という言葉の圏外にいます。市のサイトで「体験入学 保育園」と検索しても何も出てこないのは、探し方が悪いからではなく、その名前の制度が無いからです。

では、まったく手がかりが無いのかというと、そうでもありません。いちばん近いところに「一時預かり事業」という国の制度があります。ここから話を始めるのが、遠回りに見えていちばん早い道です。

手がかりは「一時預かり事業」——国の要綱に「住民登録」の語は無い

一時預かり事業は、こども家庭庁と文部科学省が連名で出している「一時預かり事業実施要綱」(令和6年3月30日、第一次改正 令和7年3月31日)に基づく事業です。要綱は事業の内容をこう定義しています。

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、乳児又は幼児(略)について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。

読んでいただくと分かるとおり、この定義のなかに「その市に住んでいること」という条件は一言も書かれていません。書かれているのは「家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合」という状況の説明だけです。

未就学児と小学生で一時帰国中の受け皿が違うことを2枚のカードで比較した図。未就学児には体験入学に当たる制度が無い
小学生の「体験入学」に当たる仕組みが、未就学児にはありません。

実施主体についても、要綱は「実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。」と定めています。事業を設計して運用するのは市町村です。類型は一般型・余裕活用型・幼稚園型Ⅰ・幼稚園型Ⅱ・居宅訪問型の5つに分かれ、一般型の対象児童は「主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児とする。」、幼稚園型Ⅰの対象児童は「主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者。」とされています。一時帰国の家庭が想像するのは、ほぼ一般型です。

そして今回いちばん重要だったのが、次の一点です。この要綱の本文に「住民登録」「住民票」という語は一件も出てきません(全文検索で確認しました)。つまり、住民登録を利用の条件にしているのは国ではなく、それぞれの市町村が独自に上乗せしたルールだということになります。同じ名前の事業なのに市によって扱いが違うのは、このためです。

国が唯一、住んでいる市の外での利用に触れているのが、里帰り出産に関する規定です。要綱6(7)はこう書いています。

出産や介護等により一時的に里帰りする場合において、里帰り先の市町村が適当であると判断した場合は、住所地市町村の保育所等に在籍している児童を里帰り先の市町村において、一時預かり事業の対象としても差し支えないこと。

ここに一時帰国の家庭がつまずく段差が二つあります。ひとつは理由が「出産や介護等」に限定されて読めること。もうひとつは、対象が「住所地市町村の保育所等に在籍している児童」とされていることです。日本国内のどこかの保育所に籍がある子ども、という前提です。海外の園に通っている子は、この文章の主語からきれいに外れます。国の想定は、あくまで国内の移動なのです。費用については「本事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる。」とされており、実際の金額は市町村が決めています。

2026年12月開校(パイロット)

一時帰国が終わったあとも、日本語を続ける方法をお探しの方へ

ともだちじゃぱんは、海外で育つ子どものためのオンラインの日本語スクールです。日本の同世代と毎日話せて、日本の現役水準の先生が担任につく8人の少人数クラス。

🎁 ご登録の方に「学校案内」と「海外で育つ子の日本語 続け方ガイド」のPDFを、自動返信でその場でお届けします。学費・奨学金・開校日程もいちばんにお知らせします。

    30秒・無料。ご質問は返信メールにそのままご返信ください。

    「市外の人も使えます」と書いている市は、確かにある

    ここからが実務の話です。国が住民登録を求めていない以上、市町村の書きぶりを一つずつ読むしかありません。実際に読んでいくと、市外・非居住でも使えると明記している自治体が複数ありました。

    今回いちばん驚いたのが松江市です。一時預かりのページに「(注意)松江市外在住の方も利用できます。」とだけ書かれており、理由も、どこに住んでいるかも限定していません。しかも料金表に「松江市外在住世帯は( )内の料金となります。」と、市外の人向けの料金があらかじめ用意されています。里帰り出産のためとも、県内在住者に限るとも書いていない。今回の実査で、条件を付けずに市外在住者へ門を開いている書き方が確認できたのは、松江市だけでした。

    それ以外の自治体は、ほぼすべてが「里帰り出産」という枠のなかで市外在住者を受け入れています。書き方はそれぞれ違います。

    • 京都市「※里帰り出産の場合などで、一定期間、京都市に居住する場合は、住民票が他都市の場合でも、利用可能です。」——住民票が他都市でも可と明言している点が重要です。
    • 横浜市「市外在住の方が、里帰り出産等で一時的に横浜市内に在住されている場合は利用可能です。」
    • 大阪市「保護者が一時的に本市の実家へ里帰りする場合(出産・介護)や、裁判員制度へ従事する場合および災害避難者のお子さんは、市外居住者であってもご利用いただけます。」
    • 札幌市「帰省や出張、里帰り出産など、札幌市外の保育所等に在籍する児童が札幌市内の保育所等で保育を必要とする場合」——理由に「帰省や出張」まで含めている一方、国の要綱と同じく「札幌市外の保育所等に在籍する児童」という条件が付いています。
    • 新潟市「市外の人でも出産・看護等の理由で里帰りしている場合に利用できることがあります。」
    • 船橋市「なお、出産や看護・介護のために船橋市内に里帰りをされているお子様も利用可能です。」
    • 神戸市「里帰り出産などにより、神戸市民以外の児童が神戸市内の認可保育施設での保育を一時的に必要とする場合」
    • 春日井市「(1)春日井市在住の未就学児(里帰り出産などで保護者が市内に居住している場合を含みます。)」
    • 枚方市「(出産や介護等により一時的に本市の実家へ里帰りする場合は、市外在住であってもご利用いただけます)」
    • 勝山市は要綱そのものに書き込んでいます。一般型の対象児童を「市内に住所を有し保育所等その他の場所に通っていない、若しくは在籍していない者、又は里帰り出産等のために保護者と一時的に市内に住所を有する者の世帯に滞在する者であって、生後8週間以上の小学校就学前の児童とする。」と定義しており、実家に滞在している子を条文で拾っています。
    • 北九州市は限定付きです。「(注)市外居住の方は、緊急保育サービスのみお預かりします。」

    こうして並べると、「市外だから一律にだめ」ではないことが分かります。同時に、書かれている理由が出産・介護・帰省・出張・裁判員・災害避難に集中していることも見えてきます。海外からの一時帰国は、この列挙のどこにも入っていません。入っていないから断られる、とも限らない。判断するのは要綱ではなく、窓口の担当者です。だからこそ、電話で聞くしかないのです。

    日本の保育園の玄関で、母親がしゃがんで3歳くらいの男の子にリュックを手渡し、後ろに木製の下駄箱が並んでいる
    「うちは対象になりますか」。この一本の電話が、いちばん確実な調べ方でした。

    逆に、居住地をはっきり要件にしている市もある

    同じ一時預かり事業でも、居住地を正面から要件に書いている自治体があります。読み落とすと当日に困るので、こちらも実際の文言で挙げます。

    仙台市は「※仙台市に居住し,原則として保育所の入所の対象とならない健康な就学前のお子さんが利用できます。」とし、例外として挙げているのは裁判員制度のみです。名古屋市は「保護者及び利用されるお子さんが名古屋市内にお住まいであること。(裁判員制度による利用の場合は、愛知県にお住まいであること。)」と、保護者と子の両方に居住を求めています。東京の中央区は「区内在住の生後57日目から5歳児(未就学児)までの子ども」。

    同じ書き方をしている自治体は他にもあります。世田谷区「世田谷区にお住まいの方で、通常ご家庭で育児をされている方が(略)」、豊島区「区内にお住まいのかた」、新宿区の一時保育「区内在住で生後6か月以上の集団保育が可能なお子さん」、西東京市「西東京市内在住の子育て家庭」、つくば市「原則、市内に住む就学前までの児童が対象となります。」、千葉市「千葉市にお住まいの児童が対象」、水戸市「水戸市内に居住している児童(裁判員候補者または裁判員の方は市外可)」、富山市「富山市内に居住する生後6ヶ月から就学前の健康なお子さんです。」。

    一時預かりで市外・非居住の子を受け入れるかを自治体別に比較した横棒グラフ。松江市は市外在住でも利用でき、仙台市と名古屋市は市内居住が条件
    同じ一時預かりでも、市外の子を受け入れるかどうかは自治体で分かれます。

    そしてもうひとつ、大事な注意があります。大半の自治体は、居住要件そのものについて何も書いていません。この「記載なし」を「書いていないから使える」と読むのは危険ですし、逆に「書いていないからだめ」と読むのも間違いです。単に、想定していない事態について何も書いていないだけです。前の章で挙げた市も、一時帰国について書いているわけではありません。市外在住者の受け入れを書いている市は、少なくとも「市外」という発想が窓口にある——その程度の手がかりとして使うのが正しい読み方です。

    自治体市外・非居住の可否(公式の書きぶり)料金(公式料金表)申込の締切・面談
    松江市理由も居住地も限定せず可「松江市外在住の方も利用できます。」3歳未満 4h未満800円/4h以上1,600円、3歳以上650円/1,300円。市外在住世帯は850/1,700円・700/1,400円。給食費・おやつ代等は実費別途公式ページでは確認できず
    京都市可(里帰り出産の場合など)「一定期間、京都市に居住する場合は、住民票が他都市の場合でも、利用可能です。」市営 3歳未満2,100円/3歳以上1,200円(非課税800/500円、生活保護0円)。給食費等の記載は確認できず公式ページでは確認できず
    横浜市可「市外在住の方が、里帰り出産等で一時的に横浜市内に在住されている場合は利用可能です。」ただし減免は対象外「1時間あたり300円を上限に、施設ごとに設定しています。」おやつ代等の実費が別途かかる場合ありWEB予約システムで面談申込→施設へ電話して日程調整→面談→利用許可メール後に予約
    大阪市可(出産・介護の里帰り、裁判員、災害避難)「市外居住者であってもご利用いただけます。」「但し、市外居住者は利用料減免の対象外です。」平日 0歳2,700円/1・2歳2,000円/3歳以上1,200円、休日3,600/2,700/1,600円。「※別途昼食代等が必要となります。」公式ページでは確認できず
    札幌市可(帰省・出張・里帰り出産など)ただし「札幌市外の保育所等に在籍する児童」という条件つき3歳未満2,000円(リフレッシュ2,700円)/3歳以上1,200円(1,600円)。給食希望時は別途昼食代公式ページでは確認できず
    船橋市可「出産や看護・介護のために船橋市内に里帰りをされているお子様も利用可能です。」3歳未満 1日2,500円/半日1,250円、3歳以上1,000円/500円。昼食利用料300円(園により350/540円)利用希望日の7日前までに登録。登録時に園で面接(母子健康手帳持参・子ども同伴)
    神戸市可「里帰り出産などにより、神戸市民以外の児童が神戸市内の認可保育施設での保育を一時的に必要とする場合」非定型・緊急 日額2,400円/4h以下1,200円、リフレッシュ3,600円/1,800円。「利用料には給食費を含みます」利用希望日の1週間前までに施設へ連絡。「施設において、利用日までの間に事前面接を行います」
    仙台市限定「※仙台市に居住し,原則として保育所の入所の対象とならない健康な就学前のお子さんが利用できます。」(例外は裁判員制度のみ)3歳未満 日額2,400円(半日1,200円)、3歳以上1,200円(半日600円)。給食は日額300円を別途負担公式ページでは確認できず
    名古屋市限定「保護者及び利用されるお子さんが名古屋市内にお住まいであること。(裁判員制度による利用の場合は、愛知県にお住まいであること。)」公式ページでは確認できず「原則、利用開始日の1週間前まで」
    中央区(東京)限定「区内在住の生後57日目から5歳児(未就学児)までの子ども」一時預かり 1時間800円、緊急保育 1日2,000円システム登録+施設での面談が必要。予約は利用日の前営業日17時まで(緊急保育は正午まで)
    出典:各自治体の公式サイト・要綱(2026年8月16日確認)。いずれも「海外からの一時帰国」を対象と明記したものではありません。運用は変わります。

    減免の対象外に「海外からの一時的な帰国」が出てくる

    今回いちばん意外だったのは、ここです。「海外からの一時的な帰国」という言葉が、自治体の公式ページに一度だけ登場します。ただし、利用できる人の説明ではなく、料金の減免を受けられない人の説明としてです。

    横浜市は、一時預かりの利用料減免を5つの区分(生活保護世帯/市民税非課税世帯/ひとり親世帯/多胎児/所得割額7万7,101円未満)で設けています。そのうえで、この5区分すべてについて「いずれも里帰り出産、海外からの一時的な帰国等の場合は、対象外です。」と書いています。大阪市も同じ構造で「但し、市外居住者は利用料減免の対象外です。」としています。

    この一行の意味は、読み方を変えると重いものになります。減免の対象外だと書くということは、その人が利用すること自体は視野に入っているということです。まったく利用できないなら、減免の話をする必要がありません。つまり横浜市の書きぶりは、一時帰国の子どもについて「使えます」とも「使えません」とも言わないまま、「使う場合は全額自己負担です」とだけ答えている、という状態です。

    構造としては当然でもあります。減免の判定は市町村民税の課税情報に基づいて行われます。海外在住で日本の課税情報を持たない世帯は、非課税かどうかを証明する土台がそもそもありません。海外在住の家庭は、制度の作りとして減免に乗れないのです。料金は表の額をそのまま見込んでおくのが安全です。

    幼稚園には「体験保育」という受け入れ方をしている園がある

    保育園の側の話が「制度の外側」で終わるのに対して、幼稚園には少し違う入口があります。私立幼稚園が独自に「体験保育」を用意している例です。

    文部科学省は、一時帰国・海外帰国の家庭向けFAQの幼稚園の項でこう答えています。

    文部科学省からは、各幼稚園に対し、転入園の希望を受けた際には、幼児の保健管理に留意しつつ、可能な限り弾力的に取扱うように、「新型コロナウィルス感染症に起因して海外帰国した児童生徒等への対応について(3/26現在)(通知)」(令和2年3月26日)で通知しているところです。この旨を踏まえて、再度幼稚園と御相談いただくか、当該幼稚園が所在する自治体(公立幼稚園の場合は市町村教育委員会、私立幼稚園の場合は都道府県私立幼稚園担当部局)に御相談していただければと思います。

    ここで押さえておきたいのは二点です。ひとつは相談先が園の種類で分かれること。公立幼稚園なら市町村の教育委員会、私立幼稚園なら都道府県の私立幼稚園担当部局です。もうひとつは、この回答が令和2年・新型コロナを前提とした通知に基づくものだということ。2026年の現在も同じ運用が続いているかどうかは、確認できませんでした。相談の切り口として使える文書、という位置づけで見てください。

    実際に「海外からの一時帰国」を名指しした受け入れを公開している園も、実在します。今回確認できたのは、千葉の聖徳大学附属第二幼稚園(私立)の一件です。同園は「海外からの一時帰国に伴う幼稚園への体験保育」という名前で、対象を「海外にお住まいの幼児が、在学校の長期休暇等に伴い一時帰国するにあたり、本園での保育生活を一時的に体験したい場合」と定めています。期間は「体験保育期間は原則として1日~1ヶ月程度となります。」、費用は「3・4・5歳児 月額37,000円、満3歳児 月額38,000円」で、「体操服や教材などは別途で徴収いたします。」とされています。申込は「事前に所定の書類『体験保育 申込書』を幼稚園にご提出ください。後日、面談等を行います。」という流れです。

    そしてこの園の案内には、一時帰国の家庭にとって重要な一文があります。

    住民登録をした場合は、体験保育でなく、入園扱いとなり入園手続き金等が必要となります。

    住民登録をすると、かえって「体験」ではなくなる。これは小学校の体験入学とまったく同じ逆転です。日本にいる期間だから住民票を入れておいたほうが有利だろう、と考えて動くと、短期の体験のつもりが正式な入園手続きに切り替わってしまう。少なくともこの園では、そう書かれています。手続きを始める前に、住民登録をするのかしないのかを家庭内で決めておいたほうがいい理由が、ここにあります。

    なお、公立幼稚園について同じような「体験入園」の要綱を定めた自治体は、今回は見つけられませんでした。参考までに京都市の幼稚園型一時預かり要綱第3条は、対象を「京都市内に住所を有する満3歳以上の幼児で、原則として幼稚園等に在籍し、教育時間の前後又は長期休業日等に保育が必要な者とする。」としています。市内に住所があり、かつ幼稚園に在籍していることが前提です。幼稚園型の一時預かりは、在園児のための延長保育に近い制度で、一時帰国の子どもが入っていく設計にはなっていません。

    無償化は「住民票」ではなく「居住地」で決まる。ただし、その定義が

    「幼児教育・保育の無償化があるから、費用はかからないのでは」と考える方もいると思います。ここは丁寧に確認しておきます。

    こども家庭庁は、無償化について「無償化の対象となるためには、『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。」「お住いの市区町村へ申請し『保育の必要性の認定』を受ける必要があります」と説明しています。上限額は、3〜5歳の認可外保育施設等が月額3.7万円まで、幼稚園の預かり保育が月額1.13万円まで、0〜2歳は住民税非課税世帯で月額4.2万円までです。

    住民票の有無については、自治体向けFAQに明確な記述があります。

    子ども・子育て支援新制度に基づく支援の対象は、日本国籍の有無、戸籍・住民登録の有無にかかわらず、当該市町村での居住の実態があれば、米軍基地内に居住する場合を含め対象としており、幼児教育・保育の無償化についても、この考え方が変わるものではありません。

    住民登録がなくても、居住の実態があれば対象になる。ここだけ読むと、一時帰国にも道がありそうに見えます。ところが同じFAQの別の項目が、その「居住地」を次のように定義しています。

    なお、この場合の居住地とは、住民票の有無にかかわらず居住事実が認められる場所をいい、将来にわたり起居を継続することが社会通念上期待できる場所を指しますので、個別の状況を把握したうえで、市町村間において調整のうえ、ご判断いただくこととなります

    「将来にわたり起居を継続することが社会通念上期待できる場所」。数週間から数か月で出国することが決まっている一時帰国は、この定義に噛み合いません。かといって「当たらない」と明記した公式文書も見つかりませんでした。判断は市町村に委ねられている、というのが正確な現在地です。同FAQは「施設等利用給付認定は、保護者の居住地の市町村が行うものとしており、居住地を有しないときや明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が行うものとしています。」ともしており、現在地の市町村という受け皿は用意されています。ただし一時帰国の家庭がこれで認定を受けられるかどうかは、書かれていません。

    もうひとつ、覚えておくと役に立つのが私的契約児についての記述です。FAQは「(私的契約児は)市町村が施設型給付等を支給していないことから、基本的に幼児教育・保育の無償化の対象者ではなく、利用者負担額については、専ら施設・事業者と保護者の契約によります。」としています。園と直接契約して通う形になると、費用は園との契約で決まり、無償化の外に出ます。費用は自己負担、と見込んで計画を立てるのが現実的です。

    OUR TEACHERS

    教えるのは、日本の学校の先生です。

    家庭教師でも、動画配信でもありません。日本の小中学校で子どもと向き合ってきた教員が、約2%の選抜を通って担任になります。まずは無料で、お子さまのことを相談してみてください。

    しょーた先生

    しょーた先生

    ともだちつくりに来ない?

    この先生に相談する →
    ひい先生

    ひい先生

    よーし!いっしょに勝負しよう!

    この先生に相談する →

    無料です。お子さまがご一緒でなくても構いません。無理におすすめすることはありません。

    申し込みは、思っているよりずっと手前から始まる

    一時預かりを「空いていれば当日でも預かってもらえるもの」と思っていると、ここで確実につまずきます。多くの自治体が事前登録と面談を必須にしていて、しかも締切があります。

    船橋市は「遅くとも利用希望日の7日前までに登録が必要です。」としたうえで、「登録時にお子様の面接をいたしますので、必要書類のほか母子健康手帳をご持参のうえ、お子様とご一緒に園においでください。」と書いています。子ども本人を連れて園まで行く必要がある、ということです。神戸市は利用希望日の1週間前までに施設へ連絡し、「施設において、利用日までの間に事前面接を行います」。名古屋市も「原則、利用開始日の1週間前まで」。横浜市は手順がさらに細かく、WEB予約システムで面談申込を行ったうえで施設に電話して面談の日程を調整し、面談後に施設から利用許可のメールが届いてから、ようやくWEB予約システムで利用予約をする、という流れです。

    中央区は予約そのものは「利用日の前営業日の17時まで」と比較的直前まで受けていますが、その前提として「ご予約にはシステムへの登録と、施設での面談が必要です。」としています。予約が直前でも、登録と面談は先に済ませておく必要があるという構造です。2週間の帰国で、到着してから登録・面談・予約と進めていくと、日程はかなり厳しくなります。

    持ち物としてほぼ共通して求められるのが母子健康手帳です。北九州市は「登録時に必要なもの・・・印鑑、母子健康手帳、健康保険証情報が確認できるもの(略)、子ども医療証」、水戸市は「母子健康手帳は,必ず申し込み時にお持ちください。住民票等,必要に応じて関係書類を提出していただく場合があります。」、福岡市は「児童の住所が確認できるもの(健康保険証等)、保護者の確認ができるもの(健康保険証、母子手帳、自動車運転免許証等)を持参してください。」としています。西東京市は本人確認資料として「マイナンバーカード、パスポート以外に、健康保険証、乳児医療証、母子手帳等」を挙げており、海外在住の家庭にとっては現実的な選択肢がある書き方です。日本の健康保険証や医療証を持たない家庭は、この持ち物リストを事前に窓口へ確認しておいたほうがいいでしょう。

    見落としやすいのが慣らし保育です。西東京市は「初めて一時保育を利用される場合、お子様が慣れるまでは午前中のみの慣らし保育をお願いします」としています。初日から一日預けられる前提で予定を組むと、狂います。

    食物アレルギーがある場合は、さらに早く動く必要があります。中央区は「アレルギーをお持ちのお子さんについては、2~3回程度面談を行います。また、施設でアレルギー対応が必要な場合は、生活管理指導表が必要となります。」としています。この生活管理指導表は、こども家庭庁の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」に位置づけられた書式で、ガイドラインは「保護者の依頼を受けて、医師(子どものかかりつけ医)が記入する『保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表』(略)に基づき適切に対応することが重要です。」としています。流れは、面接時に保護者から申し出→指導表を配付→かかりつけ医に記載を依頼→面談→職員の共通理解、です。日本のかかりつけ医に書いてもらう書式なので、海外在住の家庭は、誰にどう書いてもらうのかを早い段階で相談しておく必要があります。

    予防接種については、国の一時預かり事業実施要綱に提出を求める規定はありません(要綱の全文検索で「予防接種」は0件でした)。ただし中央区は「予防接種を受けた日の当日はお預かりできません。」と明記しています。海外で受けた接種の扱いについては、川口市が母子手帳への転記の方法を案内しており、「該当のワクチンを探し、接種年月日を転記、接種者署名の欄は接種した国名を書いてください。」「医師の判断と保護者の同意に基づき、すでに接種した回数分の定期接種を受けたものとみなすことができます。」「接種する際は、転記した母子手帳とその元となった海外等での接種記録の両方をお持ちください。」としています。これは定期接種を受けるための案内であって一時預かりの申込手続きの話ではありませんが、海外の接種記録を母子手帳に転記しておくという準備そのものは、帰国前にやっておいて損のない作業です。

    認可外保育施設・プリスクールは、自治体を通さない別ルート

    ここまでは市町村の制度の話でした。まったく別の入口として、認可外保育施設との直接契約があります。東京都は認可外保育施設について「認可外保育施設は、施設に直接申し込み、契約することができます。」と説明しています。市の窓口を通さず、施設と直接やりとりする形です。

    その代わり、費用の目安がありません。東京都は同じページで「認可外保育施設の利用料金には上限額等の定めはなく、各施設の設置者が設定しています。」としたうえで、「施設を利用する際は、事前に契約内容と料金について十分に確認してください。」と注意を促しています。短期利用ができるか、日割りなのか月極なのか、途中解約はどうなるのかは、施設ごとに聞くしかありません。認可外保育施設には児童福祉法第59条の2に基づく届出義務があるので、届出をしている施設かどうかは、確認できる材料のひとつになります。

    インターナショナルスクールのプリスクールを検討する場合は、その施設が何として届出をしているかで扱いが変わります。こども家庭庁のFAQは「インターナショナルスクールについては、法令上の定義はなく、その設置形態等は施設によって様々であり…幼稚園としての認可を受けていれば、無償化の対象になりますし、認可を受けていなくても、乳幼児が保育されている実態がある場合、認可外保育施設の届出があれば、保育の必要性のある子供については施設等利用給付の対象となります。」としています。一方で各種学校は無償化の対象外とされ、令和6年10月以降は「認可外保育施設が無償化の対象となるには、原則として、都道府県等への届出のみならず指導監督基準を満たしていること」が必要になっています。「インターだから対象」「インターだから対象外」という単純な線引きはありません。

    なお、自治体が認可外やプリスクールを「一時帰国の代替手段」として案内している例は、今回は確認できませんでした。あくまで家庭が自分で探すルートです。

    今回、確認できなかったこと

    この記事でいちばん正直に書いておきたいのが、この章です。調べても分からなかったことを「分からなかった」と書かないと、読んだ方が窓口で困ります。以下は、今回の実査で見つけられなかったものです。「無い」と断定しているわけではありません。

    • 「海外からの一時帰国児が一時預かりを利用できる」と正面から明記した自治体=0件。市外在住者を受け入れる市はありましたが、理由はすべて出産・介護・帰省・出張・裁判員・災害避難でした。
    • 公立幼稚園の体験入園要綱で、海外一時帰国児の受け入れを定めたもの=確認できず。私立の実例として確認できたのは聖徳大学附属第二幼稚園の1件だけです。
    • 海外で受けた予防接種の証明を、一時預かりの申込でどう扱うかを書いた自治体ページ=0件。母子手帳への転記の案内(川口市)は見つかりましたが、これは定期接種の話です。
    • 一時預かりで予防接種歴の提出を義務づけると明記した自治体=確認できず。国の要綱にも規定はありません。
    • 認可外・プリスクールの短期利用を、自治体が一時帰国の代替手段として案内している例=確認できず。
    • 大半の自治体は、居住要件そのものを書いていません。繰り返しますが、記載なしは「可」でも「不可」でもありません。

    結局、いちばん確実なのは、滞在先の市区町村の保育担当課に電話して「海外に住んでいて、○月に○週間だけ実家に滞在します。3歳の子を一時預かりで利用できますか」と具体的に聞くことです。ページに書かれていないことを聞いているので、その場で即答されないこともあります。それは断られたのではなく、担当者も前例を探している、ということです。滞在の2か月前には一度連絡しておくと、面談や登録の日程を組む余裕ができます。

    未就学のうちは、焦らなくていい

    ここまで読んで、少し気が重くなった方もいるかもしれません。最後に一つだけ、視野を広げておきたいことがあります。

    一時帰国中に日本の園で過ごせたら、それは素敵な時間です。同じ年ごろの子と日本語だけで遊ぶ経験は、家庭のなかでは作れません。ただ、それが叶わなかったからといって、この先の日本語が決まってしまうわけではありません。未就学の時期の日本語は、生活のなかで育つ部分が大きく、園に数週間通えたかどうかで大きく差がつくものでもありません。園が難しければ、地域の子育て支援センターや親戚・友人の家族と過ごす時間でも、日本語で遊ぶ経験は作れます。

    むしろ、はっきり形が変わるのは小学生になってからです。日本の小学校で学ぶ漢字は6年間で1,026字あり、教科書の文章は学年が上がるほど抽象的になります。海外で暮らしていると、会話は保てても読み書きだけが止まりやすく、9歳前後からその差が開きはじめます。私たちともだちじゃぱんは、その時期の日本語を続けるための学校です。日本の現役水準の教員が、8人の少人数クラスで学年相当の国語を教え、海外の時差に合わせた時間帯で、日本に住む同世代の子と毎日話します。未就学のうちは、いま目の前の帰国の準備に集中していただいて大丈夫です。次に本気で考えるタイミングは、小学校に上がる少し前——そのくらいの気持ちで構えておいてください。

    よくある質問

    一時帰国中に、日本の保育園へ数週間だけ通わせられますか?

    自治体によります。そして「できます」と公式に書いた自治体は、今回の実査では見つかりませんでした。小学生の「体験入学」に当たる制度が未就学児にはなく、いちばん近いのが市町村の「一時預かり事業」です。国の一時預かり事業実施要綱には「住民登録」「住民票」という語が一件もないため、居住要件は市町村ごとの上乗せになります。松江市は「(注意)松江市外在住の方も利用できます。」と理由も居住地も限定せずに書いており、京都市・横浜市・大阪市・札幌市・新潟市・船橋市・神戸市・春日井市・枚方市などは里帰り出産等を理由に市外在住者を受け入れています。ただし、いずれも海外からの一時帰国を名指ししたものではありません。滞在先の市に直接お問い合わせください。

    自治体のサイトに何も書かれていません。これは「できない」ということですか?

    いいえ。「記載なし」は「不可」ではありません。今回調べた範囲では、大半の自治体は居住要件そのものを書いていませんでした。制度の想定が国内の里帰り出産・帰省・出張・災害避難・裁判員に置かれているため、海外からの一時帰国という状況について書く機会がなかった、というのが実情に近いと思われます。逆に「書いていないから使える」とも読めません。判断するのは窓口なので、電話で具体的に状況を伝えて確認するのが確実です。

    料金はいくらくらいかかりますか?

    1日あたり1,000〜2,700円程度の例が多く、給食費・おやつ代は別というのが一般的です。公式料金表で確認できた例では、大阪市が平日0歳2,700円・1・2歳2,000円・3歳以上1,200円(休日は3,600/2,700/1,600円)、仙台市が3歳未満2,400円・3歳以上1,200円、船橋市が3歳未満2,500円・3歳以上1,000円、札幌市が3歳未満2,000円・3歳以上1,200円、神戸市が非定型・緊急で日額2,400円(4時間以下1,200円)です。横浜市は「1時間あたり300円を上限に、施設ごとに設定しています。」、中央区は1時間800円という時間単価の設定です。松江市は市外在住世帯の料金を別に設けており、3歳未満850円(4時間未満)/1,700円(4時間以上)、3歳以上700円/1,400円となっています。給食費は仙台市が日額300円、船橋市が300円(園により350/540円)、神戸市は「利用料には給食費を含みます」と園によって扱いが違います。

    幼児教育・保育の無償化は使えますか?

    使えると考えないほうが安全です。こども家庭庁の自治体向けFAQは「戸籍・住民登録の有無にかかわらず、当該市町村での居住の実態があれば」対象とする一方で、その居住地を「将来にわたり起居を継続することが社会通念上期待できる場所」と定義しています。数週間から数か月で出国する一時帰国がこれに当たるかを明記した公式文書は確認できませんでした。加えて、横浜市は利用料減免の5区分すべてについて「いずれも里帰り出産、海外からの一時的な帰国等の場合は、対象外です。」と明記し、大阪市も「市外居住者は利用料減免の対象外です。」としています。減免の判定が市町村民税の課税情報に基づく以上、日本の課税情報がない世帯は構造的に減免に乗れません。全額自己負担で見積もっておくことをおすすめします。

    幼稚園なら受け入れてもらえますか?

    「体験保育」として受け入れている私立幼稚園があります。聖徳大学附属第二幼稚園(千葉・私立)は「海外からの一時帰国に伴う幼稚園への体験保育」を公開しており、対象は「海外にお住まいの幼児が、在学校の長期休暇等に伴い一時帰国するにあたり、本園での保育生活を一時的に体験したい場合」、期間は「原則として1日~1ヶ月程度」、費用は「3・4・5歳児 月額37,000円、満3歳児 月額38,000円」(体操服・教材は別途)です。注意したいのは「住民登録をした場合は、体験保育でなく、入園扱いとなり入園手続き金等が必要となります。」という一文で、住民票を入れると体験ではなくなります。相談先について文部科学省は、公立幼稚園なら市町村教育委員会、私立幼稚園なら都道府県私立幼稚園担当部局としています。なお公立幼稚園の体験入園要綱で海外一時帰国児の受け入れを定めたものは、今回は確認できませんでした。

    いつまでに、何を用意して申し込めばいいですか?

    登録・面談が必要なので、遅くとも1〜2週間前、できれば帰国の2か月前には一度連絡してください。船橋市は「遅くとも利用希望日の7日前までに登録が必要です。」とし、登録時に子ども同伴の面接と母子健康手帳の持参を求めています。神戸市は1週間前までに施設へ連絡して事前面接、名古屋市は「原則、利用開始日の1週間前まで」、横浜市はWEBで面談申込→電話で日程調整→面談→利用許可メール→予約という順序です。持ち物は母子健康手帳がほぼ共通で、西東京市は本人確認資料としてパスポートも挙げています。初回利用時は「午前中のみの慣らし保育」を求める自治体もあります(西東京市)。食物アレルギーがある場合、中央区は2〜3回程度の面談と生活管理指導表を求めており、この書式はかかりつけ医に記入してもらうものです。海外で受けた予防接種は、川口市の案内のように母子手帳へ転記しておくと確認がスムーズになります(接種者署名の欄には接種した国名を書く、とされています)。

    にほんごで、ともだちになる。

    まずは、先生に相談してみませんか。学費・開校日程のご案内もできます。

    日本の同世代と、毎日話す日本の現役水準の先生8人の少人数クラス

    開校情報を受け取る(無料)学校を見てみる

    あわせて読みたい

    • 一時帰国の「体験入学」完全ガイド
    • 一時帰国の小学校の受け入れ、市でこんなに違う
    • 駐在の幼稚園|補助はある?費用と幼稚部の実際
    • 日本人学校に幼稚園はある?幼稚部がある学校の一覧と保育料
    • 本帰国の準備|子どもの教育でやること12か月逆算リスト

    保育園の一時利用でも、園に負担をかけることを気にして申し込みを見送る家庭があります。考え方の整理は一時帰国の体験入学は迷惑なのかが参考になります。

    保護者ガイド 日本語の学び方・選び方
    よかったらシェアしてね!
    • 公文の教材は海外で取り寄せできる?「プリントだけ買う」ができない理由と3つの正規ルート【2026】
    • こどもちゃれんじは海外受講できる?紙は可・タブレットは要確認【2026】

    関連記事

    • 私立の短期は||{1校も無かった}。
      一時帰国の体験入学、私立小学校はどうか|公式ページを全部開いて調べた
      2026年9月16日
    • 海外からは||{3つの道}。
      日能研は海外から使える?リーグ加盟塾・web教室・模試の自宅受験の3つの道【2026】
      2026年9月16日
    • パスポートは||{2冊}になる。
      二重国籍の子どものパスポート|日本に出入りするときの根拠条文と、2冊を使い分ける理由【2026】
      2026年9月15日
    • 良い点も||{悪い点も}8つ。
      インターナショナルスクールのメリット・デメリット|制度・学費・日本語の8項目【2026】
      2026年9月15日
    • 体験入学に||{幼稚園は入らない}。
      一時帰国中に幼稚園へ通わせたい|受け入れの実際と3つの道
      2026年9月14日
    • 低学年は||{そもそも不可}。
      四谷大塚は海外受講できる?「NET海外」の対象学年と、申し込み前に確認する4つの条件【2026】
      2026年9月14日
    • 罰則があるのは||{帰ってからの届}。
      在留届は帰国時にどうする?「帰国・転出届」の出し方と、罰則があるのはどちらか【2026】
      2026年9月13日
    • 横浜は、||{一時受入れ}。
      横浜市の一時帰国の体験入学は「一時受入れ」|申請書式がなく、決めるのは校長です【2026】
      2026年9月12日

    おすすめ動画

    RECOMMENDED VIDEOS

    タツロー校長 YouTube登録
    発達障害なら支援級に入れるべき?【発達障害なら支援級に入れるべき?】教育現場を知る不登校専門… やる気が出ない本当の理由【やる気が出ない本当の理由】「選択の科学」で読み解く無気力の… すべての動画を見る →
    NIJINアカデミー YouTube登録
    フリースクールを渡り歩いた先にフリースクールを渡り歩いた先に、たどり着いた場所|中3パケロ… よっちゃん先生に突撃インタビュー【神回】よっちゃん先生に突撃インタビューした結果…!【爆笑】 すべての動画を見る →

    NIJINグループのスクール・メディア

    NIJIN GROUP

    NIJINアカデミーオルタナティブスクール(小中一貫)› NIJIN GLOBAL ACADEMY脱偏差値オンライン・インター(姉妹校)› ニジ高(NIJIN高等学院)通信制高校サポート校› 放課後プロジェクトスクールオンライン探究スクール› にじいろ脱・学校の教育ガイド(教育メディア)› 授業てらす先生の授業力を磨く教員研修コミュニティ› 中学校てらす中学校の先生の学び・実践コミュニティ› 先生キャリアコーチ教員の転職・キャリアサポート› 星野起業塾教育で起業したい人のための起業塾›

    最近の投稿

    • 台北日本人学校の生徒数は728名|学級数と教職員数【令和8年4月】
    • 一時帰国の体験入学、私立小学校はどうか|公式ページを全部開いて調べた
    • 日能研は海外から使える?リーグ加盟塾・web教室・模試の自宅受験の3つの道【2026】
    • ホーチミン日本人学校のスクールバスは停留所リストが非公開|運用の全ルール
    • バンコク日本人学校に偏差値は無い|進路4択と入学の条件【2026】

    アーカイブ

    • 2026年9月
    • 2026年8月
    • 2026年7月
    • 2026年6月

    カテゴリー

    • Parents' Guide
    • お知らせ
    • ともだち・日本の文化
    • アニメ・ゲーム・好きから学ぶ
    • スクール比較
    • 保護者ガイド
    • 日本でのくらし・子育て
    • 日本語の学び方・選び方
    • 日本語教師の求人・採用ガイド
    • ともだちじゃぱんとは
    • 学びのしくみ
    • 先生紹介
    • 学費
    • よくある質問
    • お役立ち情報
    • 採用・パートナー
    • 運営会社
    • お問い合わせ
    • 学校案内を受け取る(無料)

    © TOMODACHI JAPAN|ONLINE JAPANESE SCHOOL.

    目次

    NIJINグループの事業 ── 教育から、世界を照らす。
    新しい教育の創造
    NIJINアカデミーNIJIN高等学院(ニジ高)放課後プロジェクトスクールNIJIN GLOBAL ACADEMYALL HAPPY
    既存教育の変革
    授業てらす中学校てらす先生キャリアコーチ
    育成・メディア・運営
    星野起業塾不登校ポータル にじいろタツロー校長 YouTube株式会社NIJIN
    The NIJIN Group ── lighting the world through education
    New education
    NIJIN AcademyNIJIN High SchoolAfter-school Project SchoolNIJIN GLOBAL ACADEMYALL HAPPY
    Transforming education
    Jugyou TerasuChugakkou TerasuSensei Career Coach
    People, media & company
    Hoshino Entrepreneur SchoolNijiiro mediaTatsuro's YouTubeNIJIN Inc.
    /* ga-lead-v1 : fire GA4 generate_lead on CF7 submit */