海外赴任の辞令が出て、家族で行くと決まったあと、多くの家庭が最初に検索するのが「海外 転校」です。学校にはいつ言えばいいのか、何をもらえばいいのか、住民票はどうするのか、日本の教科書は持っていけるのか――やることは多いのに、まとまった案内がどこにもありません。理由は単純で、窓口が「学校」「役所」「教科書」の3つに分かれていて、それぞれ別のルールで動いているからです。
この記事では、文部科学省・自治体・公益財団法人海外子女教育振興財団(JOES)が公表している一次情報だけを使って、海外への転校で実際に必要になる手続きを順番に整理します。自治体によって書類の名前が違うこと、教科書は無償でも送料は自己負担であること、そして手続きがすべて終わったあとに誰も見なくなる科目が1つ残ることまで書きます。なお、確認できなかったことは「確認できない」とそのまま書いています。

海外への転校で動く窓口は3つある
先に全体像です。国内の引っ越しと違って、海外への転校は「学校の書類」「住民票」「教科書」がそれぞれ独立して動きます。しかも3つとも、締め切りの考え方が違います。学校の書類は最終登校日、住民票は出国前、教科書は出国の2か月前からです。いちばん早く動き出す必要があるのは、意外にも教科書です。

学校でもらう書類は、自治体によって名前が違う
まず在籍している小中学校です。海外へ出るときは、国内の転校と同じように学校へ届け出て、最終登校日に書類を受け取ります。ここで注意したいのは、書類の名前と運用が自治体ごとに実際に違うことです。ネットの体験談を読んで「うちの学校では違う名前だった」と混乱するのは、記憶違いではなく本当に違うからです。
| 自治体 | 学校に出すもの | 学校からもらうもの(公式ページの表記そのまま) | 特記 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 転退学届 | 在学証明書/教科用図書給与証明書(原則最終登校日に交付) | 住民登録を区に残したまま海外で就学する場合は「不就学申出」が別途必要 |
| 江東区 | 学校への届出(渡航先・滞在予定期間・現地の教育機関) | 在学証明書/教科書給与証明書 | 海外への出国は原則「退学」扱いと明記 |
| 横浜市(港北区) | 転学・退学届出書 | 日本人学校へ行く場合=在学証明書/教科用図書給与証明書/指導要録(写) 現地校へ行く場合=英文在学証明書等 | 渡航先が日本人学校か現地校かで書類が変わる |
| 大阪市 | 学校への転退学の届出 | 在学証明書/日本スポーツ振興センター共済加入証明書/転退学児童・生徒教科用図書給与証明書 | 住民票の海外転出では転出証明書は発行されない |
共通しているのは、「在学証明書」と「教科書(教科用図書)給与証明書」の2点はほぼ必ず出てくるということです。一方で、ネット上でよく見かける「成績証明書」という名前の書類は、今回調べた範囲の公的な案内では確認できませんでした。学校が発行するのは指導要録の写しで、これが実質的に学習の記録にあたります。横浜市のように「指導要録(写)」と明記している自治体もあります。
もうひとつ実務的に大きいのが、渡航先が日本人学校か現地校・インターナショナルスクールかで必要書類が変わる点です。横浜市は公式ページでこの2つを分けて説明しており、現地校へ進む場合は英文の在学証明書を用意するよう案内しています。行き先が決まっていない段階で学校に相談すると話が進まないことがあるので、学校名まで決まってから届け出るほうがスムーズです。学校選びで迷っている段階なら、日本人学校と補習校の違いと日本人学校の一覧(世界90校)が判断材料になります。
住民票は「1年以上かどうか」で分かれる
次に役所です。ここは境目がはっきりしていて、海外に1年以上滞在する予定なら海外転出届を出す、というのが基本になります。横浜市港北区は、出国期間が1年未満なら区役所への海外転出届は不要(ただし学校への転学・退学届出書は必要)、1年以上なら「おおむね出国の14日前より」提出するよう案内しています。大阪市も「海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です」としています。
よく「出国の14日前まで」と書かれていますが、これは法律で決まった日数ではありません。住民基本台帳法第24条が定めているのは「転出をする者は、あらかじめ…届け出なければならない」という表現だけで、日数の指定はありません。14日前というのは自治体の案内です。裏を返せば、引っ越し直前でも受け付けてもらえる可能性はあるということですが、教科書の手配が転出のタイミングに引きずられるので、早いに越したことはありません。
なお、海外転出のときは転出証明書が発行されません(大阪市の案内に明記)。国内の引っ越しの感覚で「証明書をもらって次の役所へ」と考えていると、ここで一度つまずきます。
就学義務はどうなるのか――文科省がはっきり答えている
「日本の義務教育の途中で海外に行って、法律上は大丈夫なのか」という不安は、多くの保護者が抱きます。これについては、文部科学省の就学事務Q&Aに明文の説明があります。
まず前提として、学齢簿は住民基本台帳に基づいて編製されると学校教育法施行令第1条が定めています。そのうえで文科省は、1年以上の国外転出が分かっている場合は、転出届によって住民票が消除され、それに伴って学齢簿も消除される(学校からは除籍される)と説明しています。1年未満と分かっている場合は国内に住所を有するものとして処理されるため、学齢簿上の在学関係を変更する必要はない、とされています。
そして肝心の就学義務についてです。文科省は、学校教育法は日本国内において効力を有するものであり、児童生徒が保護者とともに国外へ転出する場合も単独で転出する場合も、保護者に就学義務は課されず、就学義務の猶予または免除の事案にはならないと説明しています。つまり「手続きを踏んで海外に出るなら、義務教育の義務違反にはならない」ということです。ここは安心してよい部分です。
ただし、転出届を出さないまま長期にわたって帰国しない場合は扱いが変わります。当初は海外渡航のための欠席として扱い、居所不明等の状態で1年が経過した後は、就学義務の猶予・免除があった者と同様に別の簿冊を編製する、とされています。届出を出すかどうかで扱いがまったく変わるので、ここは省略しないほうが安全です。
教科書は無償。ただし送料は自己負担で、原則は出国前
3つ目の窓口が教科書です。ここがいちばん早く動く必要があり、いちばん誤解が多いところでもあります。
まず制度の性格から。海外の子どもへの教科書給与は、国内の無償措置法がそのまま海外に適用されているわけではありません。文科省の説明は「日本国内の義務教育教科書無償給与制度の趣旨に沿って」給与している、という表現で、上位の位置づけも「憲法の定める教育の機会均等及び義務教育無償の精神に沿って」とされています。実施の根拠も法律ではなく、毎年度の局長決定による要綱です。昭和42年度から続く予算措置で、令和5年度には約13万7千人の児童生徒に教科書が給与されました。
給与のルートは在籍先で2つに分かれます。在外教育施設(日本人学校・補習授業校)に在籍している場合は各施設から、いずれにも在籍していない場合は在外公館から給与されます。そして、年度途中に出国する場合の実務上の起点になるのが、JOES(海外子女教育振興財団)です。
| ルート | 申請先 | 時期 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 出国前(原則こちら) | JOES 東京本部 | 出国の2か月前から申請可/原則出国の2週間前までに発送 | 教科書は無償。送料・梱包手数料として1家族一律2,000円(子が複数でも一律。窓口受取なら支払い不要) |
| 海外滞在中(在外教育施設に在籍しない場合) | お住まいの地域を管轄する在外公館(JOESでは申請不可) | 申請時期・手続方法は在外公館によって異なる | 教科書は無償。送料・手数料は申請者負担(重量・届け先で変動) |
| 在外教育施設に在籍 | 在籍する日本人学校・補習授業校 | 文科省から在外公館等へ前期用・後期用の年2回に分けて一括送付 | 学校ごとの運用。編入する学校に直接確認が必要 |
実務でとくに効くのは次の点です。
①「原則として出国前に給与を受けることが必要」とされていること。現地に着いてから何とかなる、というものではありません。ホーチミン日本人補習校のように「補習校では、転入生用の教科書は用意されていません。必ず日本出国前にご手配をお願い致します」と明記している学校もあります。
② 申請には学校発行の「転学児童生徒教科用図書給与証明書」の原本が必要で、コピーは不可です。添付が困難な場合は教育委員会が交付した証明書(任意様式)で代えられる、という例外規定もあります。注意が必要なのは、日本国内のインターナショナルスクールに在籍している場合はこの証明書が発行されないことで、その場合は住まいの管轄の教育委員会に問い合わせることになります。
③ 永住予定の場合は対象外です。要綱は「永住する場合は、給与対象者から除くものとする」としています。ただし文科省は例外も明記していて、在留国の事情により便宜的に永住査証を取得している場合や、将来日本に帰国して国内の中学校・高等学校等へ進学する意思を持っている場合は対象になる、としています。永住権があるから無理だと諦める前に、確認する価値があります。
④ JOESから渡されるのは「現在持っている教科書と海外で使う教科書の出版社が異なる教科のみ」です。全教科ぶんの新品が届くわけではありません。
学年はどうなる?――出国時の決まりは、日本側には無い
「日本では4月に3年生になるはずだったのに、向こうでは何年生になるのか」。これも頻出の不安です。結論から書くと、出国時にどの学年へ配置されるかを定めた日本側の公的な規定は、今回の調査では確認できませんでした。配置は渡航先の学校・教育当局の判断によります。断定している情報を見かけたら、出典を確かめたほうがよいところです。
ただし、学年の区切りが国によって違うこと自体は一次情報で確認できます。日本は学校教育法施行規則第59条で「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」と定められています。イングランドはGOV.UKの案内で9月始まりのコホート、オーストラリアのニューサウスウェールズ州は2026年の学期日程が2月2日開始・12月17日終了で、キンダーガーテンは「その年の7月31日までに5歳になる子ども」が対象です。区切りが3〜5か月ずれるので、同じ年齢でも学年が1つずれる可能性がある――ここまでは事実として言えます。
なお日本人学校は日本の学年暦に準拠します。たとえばシドニー日本人国際学校では、国際学級のキンダーガーテンが1月入学・12月卒業なのに対し、日本人学級の小学1年生と中学1年生は4月入学・3月卒業と公式に案内されています。同じ校舎の中で2つの学年暦が動いているわけです。
帰国するときの学年については、文科省がはっきり示しています。帰国者は年齢に応じた相当学年に編入学するのが原則で、直ちに相当学年の教育を受けることが適切でないと認められるときは、学校生活に適応するまで一時的に下級の学年に編入する措置も可能とされています。帰国後の手続きは帰国後の編入・転入手続きの流れにまとめています。
ちなみに、この道を戻ってくる子どもの数は決して少なくありません。令和7年度の学校基本調査(確定値)によれば、令和6年度の1年間に帰国した児童生徒は小学校6,398人・中学校2,622人・高等学校1,774人・義務教育学校100人・中等教育学校94人です。ここでいう「帰国児童」とは、海外勤務者等の子どもで、引き続き1年を超える期間海外に在留し、その年度中に帰国した子を指します。毎年1万人前後が、この出国と帰国の往復を実際に経験しているということです。
転校は学期の途中でもできるのか
義務教育段階(小・中)については、学期途中の転校を制限する規定は法令上見当たりませんでした。むしろ学校教育法施行令第6条は、住所の変更等で学齢簿に新たに記載された子どもへの通知を「速やかに」行うとしており、年度途中の異動を前提にした条文になっています。学校教育法施行規則第24条第3項も、指導要録の写しを転学先へ送付する義務を定めていますが、時期の制限はありません。
一方で高校は扱いが違います。学校教育法施行規則第92条により、転学は転学先の校長が「教育上支障がない場合には」許可するという許可制です。高校生の帯同は、義務教育段階よりも制約が大きいと考えておくのが現実的です。
受け入れ側にも締め切りがあります。シンガポール日本人学校は「長期休業を除き、希望編入学日の1か月前には…オンライン願書の登録をお願いいたします」と案内しています。日本側の手続きが終わっても、現地校の受け入れ枠が空いているとは限らないので、渡航日が決まった時点で行き先の学校にも並行して連絡しておくのが安全です。
補習授業校は「在学証明書は不要」と書いている学校もある
日本人学校と補習授業校では、必要書類の重さがかなり違います。
日本人学校は書類が多めです。シドニー日本人国際学校(日本人学級小学部)は前籍校からの在学証明書・指導要録の写し・教科用図書給与証明書・健康診断票を挙げ、ハノイ日本人学校も在学証明書・教科書給与証明書・指導要録の写し(様式1、様式2)に加えて健康診断票、歯の検査票、パスポートのコピー、母子手帳を挙げています。デュッセルドルフ日本人学校は、指導要録の写し(厳封)と健康診断票は日本人学校もしくは日本の学校からの編入学の場合のみ必要としています。
これに対して補習授業校は学校差が大きく、ローリー日本語補習学校は「補習校に編入するためには、成績証明書、在学証明書、予防接種証明書はいずれも不要です」と明記しています(これらが必要なのは現地校に入るとき)。補習授業校そのものの仕組み・費用・世界246校の全体像は日本語補習校とは?にまとめてあります。学費の目安は日本人学校の学費もあわせてどうぞ。

手続きが全部終わったあとに残る、ひとつの空白
ここまでの手続きは、やり切れば終わります。書類はそろい、住民票は抜け、教科書は届きます。問題はその先です。
現地校やインターに通えば、英語も算数も理科も、その国のカリキュラムが面倒を見てくれます。誰も見なくなるのは国語だけです。日本人学校に通える街ならいいのですが、通える街ばかりではありません。
補習授業校は世界51カ国1地域に246校(2026年8月時点)ありますが、外務大臣の指定要件を定めた令和4年外務省告示第303号が求めているのは「国語を中心とした授業を一年についておおむね三十五日以上行う」ことです。一方、日本の小学校の国語の標準授業時数は学校教育法施行規則別表第一で学年ごとに定められており、6年間で1,461時間(306+315+245+245+175+175)。補習授業校は、この時数を埋めるようにはそもそも設計されていません。それが悪いのではなく、役割が違うということです。
文部科学省「在外教育施設未来戦略2030」も、補習授業校の授業を担当する教師・講師について「多くは他の仕事と兼職しており」「日本の教員免許状を有していない者も多い」と率直に書いています。そして同じ文書が、日本人学校・補習授業校の児童生徒数は平成の初頭から各々約2万人前後にとどまり、この間「いずれの在外教育施設にも通わない子供が増加してきた」と考えられる、とも述べています。
そして、意外に知られていないことがひとつあります。JOESの通信教育に、いま国語・算数のコースはありません。現在提供されているのは幼児コース、児童書コース(小1・小2)、そして文科省補助の理科・社会コース(小3〜中3・年額19,680円)です。国語・算数については「昨今の教育ツールの多様化に伴い、従来の教材提供を一部終了することといたしました」として、他社教材を紹介する形に切り替わっています。国が補助する海外子女向けの通信教育で、国語を扱うものは現在ない――これが、教科書だけ届いた家庭が置かれている状況です。
「教科書は届いたけれど、誰と読めばいいのか分からない」。この空白を埋めるために作られたのが、ともだちじゃぱんです。日本の現役水準の教員が、学年相当の国語を8人の少人数クラスで担任制で見ます。授業はオンラインなので送迎はゼロ、土曜を丸一日つぶす必要もありません。そして何より、日本の同世代の子どもたちと、日本語で友達になれる場所です。海外に出た子が日本語を手放す理由は、教材が足りないからではなく、日本語で話す相手がいなくなるからだからです。
費用は月額定額(通い放題)。時間帯は3つあり、時差にあわせて調整できます。オンラインの選び方全般は補習校の代わりになるオンライン日本語、海外からの塾選びはオンライン塾を海外から、教材の組み合わせは海外の子供の日本語教材を参考にしてください。帰国後に国語だけついていけなくなる仕組みは駐在中の国語と帰国子女の国語に、漢字の遅れは帰国子女の漢字に詳しく書いています。
よくある質問
海外へ転校するとき、学校にはいつ言えばいいですか?
渡航先の学校が決まった時点で早めに伝えるのが安全です。江東区は「渡航先、海外滞在予定の期間、渡航先での教育機関等を在籍の学校へ届け出てください」と案内しており、横浜市は渡航先が日本人学校か現地校かで発行する書類を変えています。行き先が決まっていないと書類が確定しません。また教科書の申請は出国2か月前から可能なので、学校への届出もそのころまでに済ませておくと全体が回ります。
1年未満の海外赴任でも転出届は必要ですか?
横浜市港北区は、出国期間が1年未満なら区役所への海外転出届は不要としています(ただし学校への転学・退学届出書は必要)。1年以上の場合は転出届を提出します。文科省も、1年未満と分かっている場合は国内に住所を有するものとして処理されるため学齢簿上の在学関係を変更する必要はない、と説明しています。自治体により運用が異なるため、必ずお住まいの市区町村に確認してください。
日本の教科書は現地に着いてからでももらえますか?
もらえますが、原則は出国前です。海外滞在中に申請する場合の窓口はお住まいの地域を管轄する在外公館で、JOESでは申請できません。申請時期や手続方法は在外公館によって異なるため、現地到着後に速やかに在留届を提出し、あわせて教科書の受取方法を確認してください。なお、補習授業校の中には「転入生用の教科書は用意されていません」と明記している学校もあります。
教科書は無償と聞きましたが、本当に費用はかかりませんか?
教科書そのものは無償ですが、送料は自己負担です。出国前にJOESから受け取る場合は1家族一律2,000円(子どもが複数いても一律。JOES東京本部の窓口で受け取る場合は支払い不要)。海外滞在中に在外公館経由で申請する場合は、重量と届け先によって金額が変わります。
永住権を持っていると教科書はもらえませんか?
要綱では「永住する場合は、給与対象者から除くものとする」とされています。ただし文科省は、在留国の事情により便宜的に永住査証を取得している場合や、将来日本に帰国し国内の中学校・高等学校等へ進学等する意思を持っている場合は対象となると明記しています。該当しそうなら、諦める前に確認してください。
補習授業校に編入するのに在学証明書は必要ですか?
学校によって異なります。ローリー日本語補習学校のように「成績証明書、在学証明書、予防接種証明書はいずれも不要です」と明記している学校がある一方、日本人学校では在学証明書・指導要録の写し・教科用図書給与証明書がそろって求められるのが一般的です。編入先の募集要項を必ず確認してください。
転校は学期の途中でもできますか?
義務教育段階(小・中)について、学期途中の転校を制限する規定は法令上確認できませんでした。学校教育法施行令第6条は年度途中の異動を前提とした通知の規定を置いています。ただし高校は学校教育法施行規則第92条により転学先の校長の許可制で、「教育上支障がない場合には、転学を許可することができる」とされています。受け入れ側にも締め切りがあるため(シンガポール日本人学校は希望編入学日の1か月前までに願書登録)、早めの連絡が必要です。
一時帰国のときに日本の学校に通わせることはできますか?
できます。多くの自治体が「体験入学」として受け入れています。手続き・必要書類・期間の実際は一時帰国の体験入学にまとめています。ただし体験入学は数週間で終わるため、学年相当の国語を続ける手段としては別に用意が必要です。

