出発の数週間前になると、「一時帰国 保険 子供」と検索する家庭は確実にいます。日本に着いたら子どもが熱を出すかもしれない。体験入学の校庭でけがをするかもしれない。そのとき日本の病院で保険は使えるのか、使えないなら何に入っておけばいいのか。検索しても、保険会社のページには「一時帰国」の専用の案内がほとんどなく、個人の体験談と代理店の料金表が並ぶだけで、自分の家庭に当てはまる答えが見つかりにくいテーマです。
先に結論を書きます。一時帰国の保険の答えは、家庭が次の3つのどれに当たるかでほぼ決まります。①会社の健康保険の扶養に入ったまま赴任している家庭は、マイナ保険証か資格確認書があれば日本で3割負担の保険診療が受けられます。②住民票を抜いて現地の保険だけで暮らしている家庭は、数週間の一時帰国では国民健康保険に入れず、備えがなければ全額自費です。この家庭が日本に着いてから入れる保険は、2026年10月時点では東京海上日動の「TOKIO OMOTENASHI POLICY」が実質的な選択肢で、到着日を含めて5日以内に申し込む必要があります。③日本を出るときに3か月を超える海外旅行保険に入った家庭は、「一時帰国中補償特約」が自動でついていて、日本滞在中もその保険が使えます。この記事では、2026年10月26日時点で保険会社・健康保険組合・自治体が公開している情報をもとに、子連れの一時帰国の保険を家庭の型ごとに整理しました。

一時帰国の保険は、家庭の型で答えが決まる
「一時帰国の保険はどうすればいいですか」という問いに一つの答えがないのは、家庭によって持っている保険がまったく違うからです。今回確認できた備えの種類を、使える家庭・日本で病気やけがをしたときの扱い・申込の期限で並べると、次のようになります。
| 備えの種類 | 使える家庭 | 日本で病気・けがをしたとき | 申込の期限・条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 会社の健康保険の扶養(帯同家族) | 健康保険の被扶養者のまま赴任した家庭 | 3割負担の保険診療。マイナ保険証か資格確認書が必要 | 資格確認書は勤務先を通して事前に交付申請 | 協会けんぽ・厚生労働省 |
| 国民健康保険 | 住民票を戻せた家庭だけ | 3割負担。ただし1年未満で再出国すると資格を遡って取り消し、7〜8割を返還させる例あり | 数週間の一時帰国では加入できない | 朝霞市・古河市・春日井市 |
| TOKIO OMOTENASHI POLICY(東京海上日動) | 年齢の上限なし。日本国籍の一時帰国者も可 | 病気・けがの治療費(申込前からの病気は対象外) | 日本到着日を含めて5日以内、保険期間は1〜31日 | 代理店公表の料金表(14日で4,870円など) |
| 長期の海外旅行保険の「一時帰国中補償特約」 | 日本出国時に保険期間3か月超の契約をした家庭 | 治療・救援費用などが日本でも対象。歯科疾病は対象外 | 自動セット。居住者は帰国翌日から30日、非居住者は90日 | 損保ジャパン・AIG損保・t@bihoたびほ |
| クレジットカード付帯の保険 | — | 日本国内では使えない(海外旅行保険の対象は出国前日0時〜入国翌日正午) | — | JCB・三井住友カード |
| 現地の国際医療保険(Cignaなど) | 駐在員向けの国際医療保険に入っている家庭 | 契約による。Cigna Globalは母国滞在を保険年度で合計180日まで補償 | 契約書の「母国での補償」の条項を確認 | Cigna Global |
表のとおり、いちばん分かれ目になるのは「会社の健康保険の扶養に入ったままか、住民票を抜いて現地の保険だけか」です。ここから先は、その順に書いていきます。
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A:会社の健康保険の扶養のまま赴任している家庭は、日本で3割負担で受診できる
駐在員本人が日本の会社に籍を置いたまま赴任し、配偶者と子どもが被扶養者として同行している家庭は、いちばん心配が少ない型です。協会けんぽは「健康保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、保険医療機関(病院・診療所)でマイナ保険証等を利用し、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。」としていて、これは一時帰国中の受診にもそのまま当てはまります。健康保険の被扶養者には原則として国内居住の要件がありますが、海外赴任に同行する家族は「海外特例」で被扶養者を続けられるので、住民票を抜いていても扶養から外れるわけではありません。
注意が要るのは、何を持って病院に行くかです。厚生労働省は「令和7年(2025年)12月1日をもって全ての健康保険証は有効期限が満了しました。」「令和7年12月2日からは、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご利用ください。」としています。赴任前に受け取った紙の保険証は、もう使えません。
海外在住の家族が資格確認書を手に入れる方法は、勤務先経由です。協会けんぽは「資格確認書の交付申請は勤務先を通して行う必要があります」とし、申請書の案内でも「事業所に勤務している被保険者およびその被扶養者の方の交付を申請する場合は、事業主欄の記入が必要です。事業主を経由してご申請ください。」と書いています。健康保険組合の案内も同じ流れで、LIXIL健康保険組合は「帰国することが決定されましたら健保HP(申請書一覧)にございます「資格確認書交付申請書」をご提出ください。」「住所欄に記載されているご住所へ特定記録郵便でお送りいたします。」と、一時帰国の前に申請して国内の住所で受け取る手順を示しています。一時帰国が決まったら、航空券と同じタイミングで会社の人事か健保組合に資格確認書を頼む、と覚えておくと間に合います。
マイナンバーカードを国外継続利用の手続きをして持ち出している家庭は、そのカードがそのまま使えます。ダイハツ健康保険組合は「国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードや、海外で取得したマイナンバーカードは一時帰国時に国内の医療機関でご利用いただくことが可能です。(国内居住者と同様)」としています。なお資格確認書が申請なしで自動的に届くかどうかは健保組合ごとに扱いが違うので、自分の組合のページで確認してください。
この型の家庭でも、保険が効くのは治療だけです。予防接種と健康診断は健康保険の対象外で、協会けんぽは「健康保険の対象とならない場合」に「予防注射」「健康診断」を挙げています。一時帰国中に子どもの予防接種や健診を考えている場合は、一時帰国中の子どもの予防接種と一時帰国中の健康診断で、公費になる条件と自費の目安を分けて書いています。
B:住民票を抜いて現地の保険だけの家庭は、国民健康保険には入れない
現地採用や現地法人への転籍で日本の会社の健康保険から外れ、住民票も抜いている家庭は、日本に着いた時点で公的な医療保険を何も持っていません。ここで多くの人が考えるのが「数週間だけ住民票を戻して国保に入る」ですが、自治体はそれをはっきり断っています。朝霞市は「生活の拠点が国外にある方が一時帰国(再転入)された場合は、国民健康保険に加入することはできません。」「滞在中の医療費は全額自己負担になります。」としたうえで、「お住まいの国の保険制度や海外旅行保険等をご利用ください。」と案内しています。古河市は「生活の本拠が国外にある方が日本に帰国をした際、住民登録(転入届)を行わず、国民健康保険にのみ加入することはできません。」「短期間の滞在では転入届を受け付けることはできません。」とし、春日井市は「一年以上日本に滞在する場合のみ、国民健康保険に加入することになります。」と期間を示しています。
仮に転入届が通っても、安心はできません。古河市は、住民登録後に短期間で再出国した場合は国保の資格を取得時まで遡って取り消すことがあり、「後日、自己負担分以外(7~8割)の医療費を返還していただきます。」と書いています。窓口で3割を払って終わったつもりの残りが、あとから請求される仕組みです。住民票を戻す・戻さないの判断全体は一時帰国で子どもの住民票を戻すかに詳しく書いたので、ここでは「国保は一時帰国の保険にならない」とだけ押さえてください。
全額自費になったとき、いくらかかるのか。保険診療の単価は1点10円ですが、無保険の人の診療は「自由診療」として医療機関が単価を決めます。佐久医療センターは、公的医療保険に入っていない外国人患者について「自由診療として、診療報酬点数1点につき14円で算定」すると公表し、大阪ろうさい病院は1点20円、厚生労働省は社会医療法人等の上限を「1点30円まで」としています。この単価が日本国籍の無保険の人にそのまま適用されるかは病院ごとの判断ですが、「保険が効かない=10割」ではなく、10割より高くなる場合があると考えておくほうが安全です。小児科の初診と処方でいくら、という公的な相場は確認できませんでしたが、耳鼻科の受診と薬で1万5,000円ほどを立て替えたという体験談があります。子どもの医療費の自費の考え方は一時帰国中の子どもの医療費にまとめています。
日本に着いてから入れる「一時帰国者向けの保険」は、実質1つ
Bの家庭が一時帰国の保険として現実に使えるのは、2026年10月時点では東京海上日動の「TOKIO OMOTENASHI POLICY」です。もともと訪日外国人向けに作られた商品ですが、代理店は「外国籍の方でも日本国籍の方でも加入ができますので、海外在住の方の一時帰国での滞在中の保険として使えます」と案内しています。条件を代理店の公開ページでまとめると次のとおりです。
- 申込の期限=「入国前30日以内に申込み可能」で、日本に着いてからは「到着日を含めて5日以上経過すると申込みは受け付けられません」。つまり着いた日を1日目として5日以内。別の代理店は「中国・香港・韓国以外の海外でのお申し込みはできません。」としていて、それ以外の国に住む家庭は入国後の申込になります。
- 保険期間=1日から31日まで。途中の延長はできません。1か月を超える一時帰国は、この保険だけでは最後まで届きません。
- 年齢=被保険者の年齢の上限はなく、子どもも入れます。契約者は18歳以上の個人なので、親が契約者になって子どもを被保険者にする形です。
- 補償=病気とけがの治療費・救援費用など。ただし「申込前から既にあるケガや病気は保険金支払いの対象外」です。日本で検査や治療をしたい持病がある場合、この保険では出ません。
- 保険料の例(医療・救援費用1,000万円型、代理店公表)=2日1,220円・7日2,960円・14日4,870円・21日6,470円。支払いはクレジットカード一括で、カードの名義は「契約者本人、または同伴の配偶者・子・兄弟姉妹」。
体験談では、年齢制限がなく最長31日まで使え、受診費用を立て替えてから請求して1週間以内に返金された、という報告があります。一方で、住民票がなくても入れるのか、子どもだけで単独に契約できるのか、歯の治療が対象かは、代理店の公開ページに記載が見当たりませんでした。申込画面で確かめてください。
1か月を超える場合の選択肢として、同じ東京海上日動の「逆海外旅行保険」があり、代理店は「一時帰国の場合は6か月までご利用いただけます」としています。ただし「日本に居住し且つ、日本語を十分理解できる方が契約者となり」とあり、日本にいる親族が契約者になる前提です。日本に着いてから本人が入れるかどうかは代理店によって書き方が違い、ここでは断定しません。なお損保ジャパンの「訪日旅行保険」は、公式サイトで「現在、損保ジャパン「訪日旅行保険」の個人契約は販売停止しております。」とされています。

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C:出国時に入った長期の海外旅行保険には「一時帰国中補償特約」がついている
日本を出るときに、留学や駐在向けの長期の海外旅行保険に入った家庭は、まず保険証券を見てください。保険期間が3か月を超える契約には、「一時帰国中補償特約」(損保ジャパン・AIG損保)、「一時帰国中担保特約」(東京海上日動)、「一時帰国中補償」(t@bihoたびほ)という名前の特約が自動でセットされていることが多く、日本に一時帰国しているあいだも旅行行程中とみなして、治療費用などが支払われます。
AIG損保は「保険期間3か月以上の契約については「一時帰国中補償特約」が自動でセットされているため、保険期間の中途において一時帰国した場合でも旅行行程中とみなし、帰国中も傷害死亡、傷害後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、個人賠償責任が補償されます。」としています。t@bihoたびほの重要事項説明も「保険期間が3か月以上の場合に自動的にセット」で、補償される期間は「帰国した日の翌日から起算して30日間」、外国為替法上の非居住者は「90日間」です。損保ジャパンの代理店ページも同じく、居住者は「入国手続きをした日の翌日を起算日として30日間」、非居住者は「90日間」としています。東京海上日動については、代理店が「保険期間中の一時帰国も安心!「一時帰国中担保特約」を割増保険料無しで付帯。(保険期間3か月超の契約が対象)」と案内していますが、日数の原文は確認できなかったので、証券か約款で確かめてください。
この型の家庭で気をつけることが2つあります。ひとつは歯科で、東京海上日動は海外旅行保険の疾病治療費用について「不妊症および歯科疾病は含みません。」、三井住友海上も「既往症、歯科疾病、妊娠・出産・早産または流産およびこれらに起因する病気は疾病治療費用のお支払いの対象とはなりません。」としています。一時帰国中に子どもの歯を診てもらう予定なら、保険ではなく自費の見積もりで考えてください(一時帰国の歯医者)。もうひとつは発病の時期で、損保ジャパンのoff!は対象を「保険のお支払対象となる期間中、または期間終了後72時間以内に発病した病気」とし、「保険のお支払対象となる期間より前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象になりません。」としています。海外でかかっていた病気を日本で続けて診てもらう、という使い方には向きません。
「あるつもり」になりやすい3つの保険は、日本では使えない
相談でよく出てくるのが、クレジットカードの付帯保険、国内旅行傷害保険、現地の医療保険の3つです。どれも「持っている」ことと「一時帰国中の日本で使える」ことは別です。
クレジットカード付帯の海外旅行保険は、日本国内では対象外です。JCBは補償の対象期間を「海外旅行の目的をもって日本国内の住居を出発されてから住居に帰着されるまでの間で、かつ、日本を出国した前日の0:00AM(深夜)から日本に入国した翌日の正午までです。」と定めています。海外在住者の場合は出発地が海外なので、そもそもこの期間の定義に当てはまりません。カードの国内旅行傷害保険も、三井住友カードは「国内旅行傷害保険は公共交通乗用具搭乗中の事故、または宿泊施設に宿泊中の火災・破裂・爆発および宿泊を伴う募集型企画旅行参加中の事故についてのみ補償いたします。」としていて、病気や、祖父母の家で過ごしているあいだのけがには出ません。
国内旅行傷害保険は、海外に住む親が自分で契約するのが難しい商品です。au損保の重要事項説明では、契約者は「お申込み時点で日本国内に居住されている満18歳以上の方で、日本国内からweb アクセスされている方(海外からお申込みはできません。)」です。被保険者には「ご契約者の配偶者・子・孫・父母・祖父母・同居の親族」が入れるので、日本に住む祖父母が契約者になって孫を被保険者にする組み立ては読めますが、被保険者の居住要件までは確認できませんでした。それに、国内旅行傷害保険はけがが中心で、病気の治療費は原則として対象ではありません。
現地の国際医療保険は、契約書の「母国での補償」の条項しだいです。Cigna Globalの約款は、国籍国での治療費を「一時的に国籍国に滞在している場合に限り」補償し、その日数を「保険年度を通じて合計180日まで」としています。シンガポールの統合シールドプランについてGreat Easternは、多くのプランが海外での「救急」の治療をカバーする、と説明していて、日本で計画的に外来にかかる使い方は原則として想定されていません。会社が入っている保険なら人事に、個人契約なら保険会社に、「日本に一時帰国中、子どもが小児科にかかったら出るか」をそのまま聞くのが早道です。
子どもだからこそ確かめたい4つのこと
ここまでは大人も同じ話でした。子連れの一時帰国で特に当たりやすい論点を4つ挙げます。
- 体験入学中のけが=日本の学校には日本スポーツ振興センターの災害共済給付がありますが、体験入学の子が入れるかは自治体で割れています。JSC自身はFAQで、一時帰国で2か月ほど通う生徒について「原則、当該校に在籍をする場合は加入対象になりますが、一般の生徒と同様の授業を受ける場合についても加入できます。」と答えています。ところが和光市は「体験入学時は和光市に住民票がないため、健康保険の対象外となります。」「また、日本スポーツ振興センターの保険にも加入できないため、事故等による医療費は、保護者の全額負担となりますのでご注意ください。」とし、市川市は「学校での事故に対応するため、日本スポーツ振興センターへの保険加入をお願いいたします。(掛金460円)」、北本市は「体験入学する際は、必ず個人で保険に加入するか、日本スポーツ振興センターの共済給付金制度に加入をお願いします。」です。体験入学の申込のときに「災害共済給付に入れますか」と聞き、入れないなら上の保険で備える、が手順になります。なお団体向けのスポーツ安全保険は「団体ではなく個人でスポーツ安全保険にご加入いただくことはできません。」で、個人では使えません。
- 予防接種・健診・フッ素=予防にあたるものは、健康保険があっても対象外です。協会けんぽは予防注射と健康診断を対象外と明記し、島根県も任意接種について「費用は自己負担(保険適用外)となります。」としています。歯のフッ素塗布は、16歳未満で条件を満たす場合に一部が保険外併用療養の対象になる例があるので「必ず自費」とまでは言えませんが、基本は自費と考えてください。
- 既往症と、発病の時期=TOKIO OMOTENASHI POLICYは申込前からの病気を対象外とし、海外旅行保険の一時帰国中補償も期間中に発病した病気が対象です。海外でかかっているアレルギーや喘息の薬を日本で出してもらう、という目的には、どの保険も向いていません。処方薬は海外から持ち帰るほうが確実です(子連れの一時帰国の持ち物)。
- 歯科疾病は対象外=海外旅行保険の治療費用は各社とも歯科疾病を除いています。子どもの虫歯の治療を日本で、と考えているなら、保険ではなく自費の前提で、医院に「保険なしの場合の計算方法」を先に聞いてください。
出発前の5つの確認
自分の家庭の型が分かったら、出発前にすることは多くありません。順番に5つです。
- 健康保険の扶養に入っているかを確認する。入っていれば、資格確認書を勤務先経由で申請するか、国外継続利用のマイナンバーカードを持ち帰る。
- 出国時の海外旅行保険の証券を見る。保険期間が3か月を超えていれば、一時帰国中補償(担保)特約の有無と日数(30日か90日か)を確かめる。
- どちらもない家庭は、日本到着日を含めて5日以内にTOKIO OMOTENASHI POLICYを申し込む。滞在が31日を超えるなら、逆海外旅行保険などを日本の親族と相談する。
- 体験入学や短期教室に申し込むとき、学校・スクール側の保険に入れるかを聞く。入れなければ上の保険でカバーする。
- 常備薬・処方薬は海外から持ち帰り、歯科・予防接種・健診は自費の見積もりで予定を立てる。
保険は、一時帰国の準備のひとつにすぎません。学校の体験入学、住民票、予防接種、健診、持ち物まで含めた全体の順番は一時帰国で子どもにやること15項目で確認できます。
保険と同じで、日本語も「一時帰国のときだけ」では間に合わない
保険の備えは、日本に着いてからでは選択肢が5日で閉じます。子どもの日本語も似ています。一時帰国の数週間は、祖父母や体験入学の同級生と日本語で話す貴重な時間ですが、海外に戻ると日本語を使う相手はまた家族だけ、という家庭が多いはずです。
ともだちじゃぱんは、海外に住む子どもが、日本の現役水準の先生と、8人までの少人数クラスで、日本の同世代の友達と毎日日本語で話すオンラインの学校です。2026年12月にパイロットとして開校する予定で、通い放題の月額定額制です。一時帰国のあいだだけでなく、海外にいる毎日の中で日本語を使う時間をつくることを目指しています。開校の日程や学費は、ご登録の方に学校案内の資料でお届けしています。
よくある質問
一時帰国用の保険はありますか
日本に着いてから入れるものとしては、東京海上日動の「TOKIO OMOTENASHI POLICY」が2026年10月時点の実質的な選択肢です。到着日を含めて5日以内に申し込み、保険期間は1〜31日、年齢の上限はなく、申込前からある病気は対象外です。日本を出るときに3か月を超える海外旅行保険に入っていれば、「一時帰国中補償特約」が自動でついていて、日本滞在中も30日(非居住者は90日)まで使えます。損保ジャパンの訪日旅行保険の個人契約は販売停止です。
一時帰国した場合、国民健康保険は使えますか
生活の本拠が海外にある家庭の数週間の一時帰国では、国民健康保険には入れません。朝霞市は「生活の拠点が国外にある方が一時帰国(再転入)された場合は、国民健康保険に加入することはできません。」とし、春日井市は「一年以上日本に滞在する場合のみ」加入するとしています。仮に転入届が通っても、短期間で再出国すると資格を遡って取り消され、古河市のように「後日、自己負担分以外(7~8割)の医療費を返還していただきます。」という扱いになることがあります。
会社の健康保険の扶養に入っていれば、保険証なしでも日本の病院で使えますか
紙の保険証は2025年12月1日で全て失効したので、マイナ保険証か資格確認書が必要です。協会けんぽは資格確認書の交付申請を「勤務先を通して行う必要があります」としていて、健康保険組合も一時帰国が決まったら事前に申請し、国内の住所で受け取る手順を案内しています(LIXIL健康保険組合)。国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードはそのまま医療機関で使えます(ダイハツ健康保険組合)。
子どもだけ保険に入ることはできますか
TOKIO OMOTENASHI POLICYは被保険者の年齢に上限がなく、契約者は18歳以上の個人です。親が契約者になって子どもを被保険者にする形は代理店の案内から読めますが、子ども単独の契約可否と、住民票が不要かどうかは代理店の公開ページに記載がなく、申込画面で確認が必要です。健康保険の扶養に入っている子どもは、親と別に保険を買う必要はありません。
体験入学中に学校でけがをしたら、保険は出ますか
自治体によって違います。日本スポーツ振興センターは「一般の生徒と同様の授業を受ける場合についても加入できます。」としていますが、和光市は体験入学の子は「日本スポーツ振興センターの保険にも加入できないため、事故等による医療費は、保護者の全額負担」とし、市川市は掛金460円で加入を求め、北本市は個人の保険かJSCへの加入を求めています。申込のときに加入できるかを聞き、できなければ健康保険の扶養・海外旅行保険の一時帰国中補償・到着後に入る保険のどれかで備えてください。



