一時帰国の直前や滞在中に、「一時帰国 子供 医療費」と検索する。日本に着いた翌日に子どもが熱を出した、祖父母の家で転んで額を切った、住民票を抜いてきたけれど保険は使えるのか。そういう家庭は確実にいます。
先に結論を書きます。一時帰国中の子どもの医療費は、「日本の公的な保険に入ったまま赴任しているかどうか」でほぼ決まります。会社の健康保険の扶養家族として赴任に同行しているなら、一時帰国中も日本の病院で保険が使えます。住民票を抜いて日本の保険に入っていないなら、国民健康保険には入れず、医療費は全額自己負担です。しかもその「全額」は、1点10円で計算した「10割」が下限で、病院によってはその2〜5倍になります。この記事では、2026年10月4日時点の自治体・健康保険組合・病院・厚生労働省の公開情報をもとに、どの家庭がどうなるか、いくらかかるか、出発前に何を確かめておけばいいかを整理しました。

まず、自分の家庭がどれに当たるかを確認する
同じ「海外在住の日本人の子」でも、一時帰国中に日本の病院でかかる費用は、次の3つで大きく変わります。
| 子どもの状態 | 一時帰国中に日本で受診すると | 子ども医療費助成(医療証) |
|---|---|---|
| A. 会社の健康保険の扶養家族のまま、赴任に同行している | 保険診療を受けられる(未就学児は2割、小学生以上は3割の負担)。2025年12月2日以降はマイナ保険証か資格確認書を出す | 使えない(住民登録が要件のため) |
| B. 住民票を抜き、日本の公的保険に入っていない(現地採用・自営・もともと国保だった家庭など) | 国民健康保険に入れない=全額自己負担。料金は病院が決める | 使えない |
| C. 海外旅行保険の「一時帰国中」の特約や、日本も補償に入る国際医療保険に入っている | 保険の条件の範囲で補償される(日数の上限がある) | 使えない |
AとCは重なることがあります。たとえば会社の健康保険に入ったまま、会社が海外旅行保険も手配している家庭です。逆に、Bで旅行保険にも入っていないと、日本での受診はすべて自費になります。どれに当たるか分からない場合は、出発前に会社の人事か健康保険組合に「一時帰国中に子どもが日本で受診したら保険は使えますか」と聞いておくのがいちばん確実です。
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A:会社の健康保険の扶養家族なら、一時帰国中も保険が使える
駐在家庭の多くはこのAです。日本の会社の健康保険は、2020年4月から扶養家族に「日本に住んでいること」を求めるようになりましたが、例外(海外特例要件)があり、日本年金機構はその例として「外国に赴任する被保険者に同行する者」や「外国において留学をする学生」を挙げています。赴任先で生まれた子も、赴任中に家族になった人として扶養に入れる場合があります。
健康保険組合の案内もはっきりしています。ソニー健康保険組合は、海外赴任者と同行している扶養家族が一時帰国のときに日本で受診する場合、保険証・マイナ保険証・資格確認書のどれかを出せば「一部負担金を支払うことで必要な療養が受けられます」としています。つまり、日本に住んでいる子と同じ窓口負担で受診できます。
気をつけたいのは、2025年12月2日から、何を見せればいいかが変わったことです。
- マイナ保険証:パナソニック健康保険組合は、2025年12月2日以降、海外赴任者と扶養家族が一時帰国で受診するときは「マイナ保険証を提示する必要があります」と案内しています。日本国籍の人は、2024年5月27日から国外に転出したあともマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。ただし、出国前か一時帰国中に市区町村の窓口で国外転出者向けの切り替え手続きが要ります。
- 資格確認書:マイナ保険証を持っていない人には、健康保険組合が資格確認書を出します。ヤンマー健康保険組合は「ご本人からの申請手続きは不要です」としていますが、届け方や時期は組合ごとに違います。
- 赴任先で生まれた子:日本に住んだことがない子は、日本に転入するまでマイナンバーカードを作れません。この場合は資格確認書で受診することになるので、出発前に健康保険組合へ「この子の分の資格確認書はありますか」と確認してください。
もう1つ、見落としやすい点があります。保険は使えても、自治体の子ども医療費助成(いわゆる医療証)は使えません。港区も板橋区も、対象を「区に住民登録があり、日本の公的な健康保険に加入していること」としています。住民票を抜いて赴任している子は住民登録の条件を満たさないので、日本に住む子なら0円や数百円で済む受診でも、未就学児なら2割、小学生以上なら3割を払うことになります(一時帰国中は使えない、と書いた自治体のページ自体は見つかりませんでした。要件からの結論です)。
B:住民票を抜いて保険がないなら、全額自己負担
日本の公的な保険に入っていない家庭は、「一時帰国の間だけ国民健康保険に入ればいい」と考えがちです。ところが、これはできません。我孫子市は「生活の拠点が海外にある方が一時帰国(日本に短期滞在)する場合、国民健康保険に加入することはできません」と明記し、「滞在中の医療費は全額自己負担となるため、民間の海外旅行保険等を検討してください」と続けています。越谷市・瀬戸市も同じです。
しかも、入れてしまった場合のほうが痛いことがあります。越谷市は、一時帰国なのに加入して受診していた場合、あとから「本人負担分以外(7割~8割)の医療費を返還していただきます」としています。窓口で受け付けてもらえたから大丈夫、ではありません。住民票を一時的に戻すかどうかの判断は、一時帰国で子どもの住民票はどうする?で、国民健康保険・児童手当・年金まで含めて整理しています。
自費の「全額」はいくらか:1点10円は下限の目安
日本の診療費は「点数」で計算され、保険診療では1点10円です。保険がない受診は自由診療になり、1点を何円にするかは病院が決めます。「10割負担」とよく言われますが、それは1点10円で計算した場合で、実際には次のように病院ごとに違います。
- 大阪大学医学部附属病院:日本で有効な公的健康保険がない患者は1点50円(2025年8月から。国籍の限定は書かれていません)
- 国立健康危機管理研究機構(JIHS)の病院:日本の健康保険がない場合は1点30円
- 大阪ろうさい病院・国立病院機構災害医療センター:1点20円・30円に消費税。ただし対象は「日本国籍を有さず」保険がない人と書かれており、日本人の一時帰国者がどう扱われるかは書かれていません
いずれも大きな病院の例です。日本人の一時帰国者向けに自費の単価を公開している小児科のクリニックは、今回の調査では見つかりませんでした。なお、2026年4月に厚生労働省が自費の単価の上限を「1点30円まで」に緩めた通知がありますが、これは社会医療法人などが保険のない外国人を診る場合の話で、日本人の一時帰国者の料金を決めたものではありません。
点数から目安を出すと、6歳未満の子の初診の基本料(初診料291点+乳幼児加算75点=366点)だけで、次のようになります。
- 1点10円:3,660円(保険があれば2割で約730円)
- 1点30円:10,980円
- 1点50円:18,300円
これに検査・薬・夜間や休日の加算が乗るので、実際の支払いはもっと増えます。保険がない家庭は、受診の前に電話で「日本の保険がない日本人です。自費だと1点何円ですか」と聞いておくと、窓口で驚かずに済みます。大きな病院の救急ほど単価が高い傾向があるので、軽い症状なら近所の小児科のほうが負担は小さくなりやすいです。

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C:海外旅行保険・国際医療保険・クレジットカードの保険
保険がない家庭の備えになるのが民間の保険ですが、「海外で入っている保険が日本でも使える」とは限りません。
- 海外旅行保険(日本で入る長期の契約):一時帰国中も補償する「一時帰国中担保特約」が付いていれば、日本での治療も補償されます。ただし日数の上限があり、ある保険の案内では、日本の居住者は入国の翌日から30日間、非居住者は90日間です。3か月を超える契約で特約が自動で付き、日本での滞在が30日以内なら補償される、と案内している代理店もあります。滞在が長い家庭は、上限を超えた日から補償が切れる点に注意してください。
- 国際医療保険(駐在員向け・現地の民間保険):居住国と国籍国(日本)の両方を補償する商品もあれば、日本は対象外の商品もあります。証券の「Area of cover(補償地域)」や「home country」の項目を、出発前に確認してください。
- クレジットカードに付いている海外旅行保険:補償期間を「日本を出国した日の翌日から90日間」としているカードがあり、日本を出発することが前提の仕組みです。海外在住者が日本に一時帰国している期間は、この「海外旅行」に当たらない可能性が高いので、使えるものとして当てにしないほうが安全です(「海外在住者の一時帰国は対象外」と明記したカード会社の文言は確認できませんでした。カードの規定で確認してください)。
よく混同されるのが、日本の健康保険の「海外療養費」です。これは海外で受診した費用の一部を日本の保険があとから払い戻す制度で、一時帰国中に日本で受診した費用とは関係ありません。日本での受診は、Aなら窓口で保険を使い、Bなら自費、Cなら保険会社へ請求、という流れになります。
夜間・休日に迷ったら:#8000と#7119
祖父母の家で夜中に子どもが熱を出すと、どこに行けばいいか分からなくなります。病院に向かう前に使えるのが、子ども医療電話相談(#8000)です。厚生労働省の案内では、休日や夜間に子どもの症状への対処や受診を迷ったとき、小児科医や看護師に電話で相談できるもので、全国共通の短い番号から、かけた場所の都道府県の窓口に自動でつながります。住民票の有無で使えなくなるという記載はありませんでした(使えると明記した記載もありません)。海外の携帯電話の回線から短い番号がつながるかは確認できなかったので、祖父母の家の固定電話や日本の携帯電話からかけるのが確実です。
救急車を呼ぶべきか迷ったときの救急安心センター(#7119)は、総務省消防庁によると全国42地域での実施(2026年7月時点)で、どこでも使えるわけではありません。滞在先の都道府県で使えるかを、着いた日に確かめておくと安心です。
現地で処方された薬を持ち帰るとき
喘息やアレルギーなどで現地の薬を飲んでいる子は、薬を日本に持ち込むことになります。厚生労働省によると、処方箋が必要な薬は用法・用量から見て1か月分以内、塗り薬などの外用剤は標準サイズで1品目24個以内なら、手続きなしで持ち込めます。これを超える場合は、事前に地方厚生局で輸入の確認を受ける必要があります。一部の向精神薬などは別の手続きがあるので、該当しそうな薬を使っている家庭は、主治医と早めに相談してください。現地の処方箋の写しか英文の薬の説明書を持っておくと、日本の小児科で同じ成分の薬を出してもらうときにも役に立ちます。
薬のほかに、母子手帳・予防接種の記録・資格確認書など「日本に着いてからでは用意できないもの」は、一時帰国の持ち物【子連れ】日本で買えない書類・薬・記録のチェックリストにまとめています。
出発前の5つの確認
- 子どもが日本の健康保険の扶養家族かどうか(会社の人事・健康保険組合に確認)
- 扶養家族なら、子ども全員分のマイナ保険証か資格確認書が手元にあるか(赴任先で生まれた子は特に)
- 保険がないなら、海外旅行保険の一時帰国中の特約や、国際医療保険の補償地域に日本が入っているか、日数の上限は何日か
- 現地の薬の量と、処方箋の写し・英文の説明書
- 母子健康手帳と、海外での受診・予防接種の記録
予防接種も同じように「住民登録がないと自費」になることが多いので、あわせて一時帰国の予防接種、子どもはどうする?も確認してください。学校・保育園・住民票・予防接種まで含めた全体の段取りは、一時帰国で子どもにやること|15項目チェックリストにまとめています。体験入学を予定している場合、学校でのけがの扱いは一時帰国の「体験入学」完全ガイドと一時帰国の小学校の受け入れで自治体ごとの違いを見てください。
一時帰国のあとに残るもの
保険や病院の心配に追われる一時帰国でも、子どもにとって大きいのは、日本の同い年の子と日本語で過ごす時間です。そして海外に戻ると、その相手は次の一時帰国までいなくなります。
ともだちじゃぱんは、その「続き」をつくるためのオンラインスクールです。日本の現役水準の教員が担任につく8人の少人数クラスで、同じように海外で育つ日本の同世代と毎日話せます。年に一度の数週間ではなく、ふだんから日本語で話す相手をつくることが目的です。
よくある質問
住民票を抜いていても、一時帰国中に子どもの保険は使えますか
会社の健康保険の扶養家族として赴任に同行しているなら、住民票を抜いていても使えます。ソニー健康保険組合などは、海外赴任者の扶養家族が一時帰国中に日本で受診する場合、マイナ保険証や資格確認書を出せば一部負担金で受診できると案内しています。日本の公的保険に入っていない場合は、国民健康保険に入れないので全額自己負担です。
一時帰国中だけ国民健康保険に入れますか
入れません。我孫子市・越谷市・瀬戸市などは、生活の本拠が海外にある人が一時帰国する場合は国民健康保険に加入できないと明記しています。越谷市は、加入して受診していた場合、あとから医療費の7〜8割を返還してもらうとしています。
保険がないと、子どもの受診はいくらかかりますか
自由診療なので病院が単価を決めます。1点10円で計算すると、6歳未満の初診の基本料(366点)だけで3,660円、1点30円なら10,980円、1点50円なら18,300円で、ここに検査や薬の費用が加わります。大阪大学医学部附属病院は保険のない患者を1点50円としています。受診前に電話で単価を確認してください。
子ども医療費助成(医療証)は一時帰国中に使えますか
使えないと考えてください。港区や板橋区は、対象を区に住民登録があり、日本の公的な健康保険に加入している子としています。会社の健康保険で受診できる子でも、住民登録がなければ助成の対象外で、未就学児は2割、小学生以上は3割の負担になります。
クレジットカードの海外旅行保険は一時帰国中に使えますか
当てにしないほうが安全です。カード付帯の保険は「日本を出国した日の翌日から90日間」のように、日本を出発することを前提にしているものが多く、海外在住者の一時帰国中はこの期間に当たらない可能性が高いです。日本での治療を補償するのは、海外旅行保険の一時帰国中の特約や、日本も補償地域に入る国際医療保険です。



